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ナンバープレートの表示義務について

禁止になっている設置方法

バイクに関する法律はここ数年の間にかなり頻繁に細かく改正されているのですが、中でも非常に大きな変更があったのが平成27年12月28日より施行されたナンバープレートに関する法律です。

これは国土交通省による「道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について」という発表によって定められたものであり、以降ナンバープレートの設置方法についてかなり厳しく規制されるようになりました。

まずナンバープレートについてですが、これは「自動車登録番号標」もしくは「車両番号標」と言われているものです。
公道を走行するためには必ず管轄の陸運局より発行されるナンバープレートをつけなくてはいけません。

これはその車両が法律上どういった区分のものかを明確にするとともに、適正な車検や税金・自賠責保険の支払いをしているかを確認できるようにするという機能があるからです。

ナンバープレートは公道を走行している自動車で全く同じものは存在せず、その車両個体を唯一示すことができるものとなっています。
法律の改正前まではナンバープレートの設置方法についてそれほど厳しい規制はなかったのですが、規則が改正されたことにより、明確に外部から確認できる形で掲示していなくてはいけなくなりました。

平成28年4月1日以降からは、ナンバープレートにカバーをつけることが全面的に禁止されるとともに、横付けや折返し、被覆といったものも違反行為に該当することになっています。

ナンバープレートのカバーは以前より地域独自に禁止される例はありましたが、明確に法律として定められたことにより全国どこでも禁止行為に該当することになりました。
カバーだけでなくナンバープレート部分に規定以外のシールを貼ったりすることも禁止で、あくまでも発行されたプレートをそのままの形で掲示することが義務付けられています。

特にバイクに関係するのが設置角度の規制で、後部に掲示場所がない輸入バイクなどでよく見られていた縦付けや横付け(リアタイヤフレーム部分につけること)も禁止ということになっています。

将来適用される予定のルールについて

一気に規制が強くなったナンバープレートの設置方法ですが、実は平成33年から更に規制が厳しくなることが決定されています。

平成33年から新たに禁止される事項として、ナンバープレートのフレーム禁止やボルト部分の形状やサイズの規制、またナンバーを後部車体バンパー裏に貼り付けるような「逆張り」も禁止となります。

変更後は現在よりもさらに厳しく取締がされていくことになりますので、まだ時間的に余裕があると思わず早めにナンバープレートを正しく設置していくようにしましょう。