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二輪車通行禁止について知っておこう

二輪車通行禁止の標識の種類

道路にはさまざまな標識が掲げられていて、その場所における規制などが明示されています。
たいていの標識はその道路を通行する全車両に共通するものですが、中には一部の車両に限定した規制を示すものもあります。

その一つに、「二輪車通行禁止」の標識があります。
この標識は名称からも分かるように、バイクの通行ができない区間であることを示しています。
見落としたり意味を取り違えたりして、その場所をバイクで走ると取り締まりの対象となりますので十分注意しましょう。

この二輪車通行禁止の標識は、バイクにまたがる人物に赤で斜線を引いたデザインとなっていて、一目見れば内容を理解できるはずです。
もしこの標識が単体で掲げられていれば、すべての二輪車が通行できないという意味になります。
一方で、バイクの中でも排気量に応じて規制が変わってくるケースも見られます。

たとえば二輪車通行禁止の標準標識は人が1人だけなのですが、2人描かれているものもあります。
これはバイクでの2人乗りが禁止という意味で、主に自動車専用道路で見られる標識です。
この場合、バイク自体は通れるのですが2人乗りはできないという意味となります。

また、二輪車通行禁止の標識の下に「原付」の小さな標識が一緒に掲げられているものもあり、これは原付バイクが通行できないという意味になります。
ただし、少し紛らわしいのですが、これはあくまでも原付一種、50cc以下のバイクのみを指しています。
そのため、125cc以下の原付二種については通行が可能となっています。

他にも、二輪車通行禁止の標識の下に「小二輪」という小さな標識が付けられているものもあります。
これは原付二種と原付一種のどちらも通行できないという意味で、よく自動車用自動車道などにあるものです。

規制区間になる場所を知っておくことが大切

せっかくバイクで通行していたのに、思ってもみなかったところで二輪車通行禁止の区間に出くわしてしまうと、ルートを変更せざるをえなくなって大変です。
そのため、あらかじめどんな箇所で二輪車通行禁止の規制がなされるのかを知っておくと良いでしょう。
まず、トンネルやアンダーパスなど、自動車がたくさん走る場所で道路の幅が狭い場所では二輪車通行禁止になりがちです。
交通事故が起こるリスクが高くなるため規制をしているわけです。

また、高速道路はもちろんのこと、高速に接続している道路についても規制がかかる可能性があります。
他にも山間の道路など、カーブが多いとか急な坂道が続くような場所では、交通事故が発生しやすいため二輪車通行禁止となることも考えられます。
日本道路交通情報センターなどのホームページでこうした道路規制の情報発信がなされていますので、バイクで出かける時には事前にチェックしておきましょう。