バイクに関係する法律・規制の種類と罰則
バイクを使って公道を走行するときには定められている法規・規制を守って運転していく必要があります。
免許を取得するときにはこの法規に関連する問題が数多く出題されることになりますが、それらのもととなっているのは「道路交通法」と「道路運送車両法」の2つです。
まず「道路運送車両法」ですがこちらは通称「道交法」とも言われているバイクや四輪自動車の走行に最も大きく関わっている法律となります。
道交法ではバイクを排気量別に区分しており、それぞれ名称を50cc以下を「原動機付自転車(原付)」、500~400ccまでを「普通自動二輪車」、400cc以上を「大型自動二輪車」と定義しています。
また道交法内における「自動車」というのは125cc以上のバイクを下限に四輪自動車までの乗り物すべてを含みます。
しかしながら実際には50~125ccまでのバイクは「普通自動二輪車」として区分されるものの、高速道路や自動車専用道路に走行することができないことになっているので、用語に惑わされずにきちんと排気量ごとの規制を知っておく必要があります。
もう一つバイクの走行に大きく関わる法律として「道路運送車両法」があります。
こちらは主に走行に使用する車両の技術基準について具体的に定めているというところが特徴で、先に述べた50~125ccのバイクについて「第二種原動機付自転車」という明確な区分を設けています。
バイクを使って走行するときに必ずナンバープレートを掲示しなくてはならないことになっていますが、その根拠となっているのが道路運送車両法です。
ナンバープレートはそれぞれ地方の運輸局や自治体に届け出なければいけませんが、そのときに使用するプレートの色や形状について法律できちんと定められています。
走行するバイクの安全基準について細かく定めているのが国土交通省による「道路運送車両の保安基準」です。
この保安基準は車検に出したときのチェック項目を事細かに定めたもので、車検時に不適合部分があったときには修繕をしなければならないこととなっています。
自分でDIYなどによりカスタマイズをする場合には保安基準を守る必要がありますので、まずしっかり目を通して違反のない範囲で行うようにしなければいけません。
危険行為に関しては刑法が適用される
ここ近年、自動車の危険運転によって発生した痛ましい事件がニュースとしてよく伝えられていますが、そうした重大事故を防ぐために「危険運転致死傷罪」が新設されています。
こちらは刑法第208条の2で規定されていた内容が改正されたもので、それに合わせて「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定があります。
飲酒運転や無謀運転など例え殺傷の意図はなくても実際に怪我や死者が出た場合には刑法により厳重に罰せられることになっています。