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知っておきたい原付一種と原付二種の違い

原付一種と原付二種の違いは何か?

原付の免許と言えば、通常原付一種のことを言います。
ですから、原付二種という分類が存在すると言われると驚く方もいらっしゃるかもしれません。
もともと原付(原動機付自転車)は小型のバイクという印象が持たれていますから、そもそも免許が2種類もあることそのものを不思議に感じるかもしれません。

この一種と二種の違いは、原動機付自転車の分類と深く関わってきます。
原付一種が運転できる原付は排気量が50cc以下に制限されているのに対し、原付二種の場合は125cc以下の制限が設けられています。
ですから、125ccの原付を運転したい場合には原付二種の資格が必要になるわけです。

運転することができる原付の排気量の制限が最大の違いとなりますが、排気量が違えばバイクのパワーやスピードにも影響が出てきます。
ですから、運転する環境においても違いが見られます。

もっとも注意が必要なのが法定速度で、50ccまでの原付一種の場合は時速30キロメールまでに制限されているのに対し、125ccまでの原付二種では時速60キロメートルまで出すことができます。
この違いはかなり大きく、原付二種ならかなりのスピード感を味わいながら運転することができるようになります。
また、パワーがアップすることでバイクの構造、特にサスペンションやブレーキ部分が強化されるため、原付二種では一種では禁じられている二人乗りができるようになります。

より細かな点としては、原付の通行が禁止されている場所でも二種なら走行OKになる、一種に義務付けられている二段階右折が解除させるといった点も挙げておくべきでしょう。
ただし高速道路での走行は一種・二種ともに禁じられています。

免許の違いは?

免許における最大の違いは、原付の免許では原付二種を運転することができない、ということです。
この点がわかりづらい部分ですが、要は原付の免許を持っているにもかかわらず原付という名前が使われている乗り物に乗ることができないわけです。

では原付二種には何が必要かというと、もっとも馴染み深いのは普通自動二輪免許、つまり普通のバイクを運転する免許です。
もうひとつ、小型限定普通二輪免許を取得することでも運転することができますから、スクーターを運転する人も乗ることができるわけです。

こちらの小型限定普通免許を取得する場合には、試験に合格する必要があります。
基本的には適性検査・学科試験・技能試験の3段階の試験が必要で、この点も筆記試験だけでも取得できる原付一種の免許とは異なります。
ただし、公安委員会によって認定された指定の教習所で教習を受けることで、技能試験を免除してもらったうえで取得することも可能です。
このように「原付」という名称が使われていますが一種と二種ではさまざまな部分で大きな違いが見られますから、別のジャンルの乗り物と見なすべきかもしれません。