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よく見るバイクのすり抜けは違反?

渋滞時のバイクによるすり抜けについて

バイクのメリットの一つが小回りの効く機動力です。
自動車では入り込むことができないような狭い路地などにもすいすい入っていけるのがバイクのよいところですが、だからといってどこでも走れるところを走ってよいというわけではありません。

ライダーのマナー問題としても非常によく見かけるのが「すり抜け」で、渋滞時に自動車の間を縫うようにして前に前に進んでいくのは果たして法律的にOKなのか違反なのか判断が難しいところです。

なぜバイクのすり抜けが問題になるかというと、それはまずすり抜けがよく行われる路側帯が本来車両が走行してはいけない場所であるからです。
路側帯は道路の左端に設置されている数十センチの隙間ですが、これは道路の安全を確保するためのものでありバイクが走行するためのレーンではありません。

そもそもとして路側帯を使用して車両の前に出るということは、左側から追い越しをするということになるので「追い越し、追い抜きは右側から」という交通のルールを逸脱することになってしまいます。

渋滞時であっても左側から追い越しをすることはそれだけで重大な違反行為になりますので厳密に言えば道交法違反ということになります。

首都高などでよく見られる多重レーンでの渋滞では自動車の間にある隙間を通って通行していくバイクも見られますが、その場合も前の車両を左側から追い越していれば違反ということになります。

ただし注意したいのが道交法では明確に「すり抜け禁止」ということは書かれていないということです。
追い越しとすり抜けは厳密に言えば異なる運転であることから、結論としては渋滞時のすり抜けは明確に禁止ではないもののだからといって合法であるわけでもないというグレーな運転方法ということになります。

実際の公道ではバイクですり抜け運転をしている人が非常に多いことから、白バイなども見かけたから即取締というふうにはしていないようです。
とはいえすり抜けをしているときに危険な行為があれば、取締を受けたり自分自身が事故に巻き込まれたりしますので十分に注意が必要です。

パターン別の注意点

すり抜けで危険が起こるパターンとしては、まず渋滞時に見通しが悪い車両の間を抜けることにより急な進路変更や扉の開閉に対応できないということがあります。

自動車に乗っている人にとっては渋滞中にまさか後ろからスピードを出したバイクが突っ込んでくるとは思いませんので、隣の車線に進路変更をしたり扉を開いて後部座席の人が運転席と交代したりします。

高速道路など車線の多いところで起こりがちな事故なので、通れるからといってスピードを出していたりすると重大な事故の要因になることがあります。